不動産を法人で運用する
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法定調書とは、「所得税法」、「相続税法」、「租税特別措置法」および「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」の規定により税務署への提出が義務づけられている資料
主な法定調書の提出義務者
1 「給与所得の源泉徴収票」は、俸給、給料、賃金、歳費、賞与その他これらの性質を有する給与の支払をする方です。
2 「退職所得の源泉徴収票」は、法人の役員に対して退職手当、一時恩給その他これらの性質を有する給与の支払をする方です.
3 外交員報酬、税理士報酬の場合の為対象外
4 不動産の使用料等の支払調書の為今回は対象外
5 不動産等の譲受けの対価の支払調書の為今回は対象外
6 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書の為対象外
マイナンバー等の記載
平成28年1月1日以後の金銭等の支払等に係る法定調書については、金銭等の支払を受ける方および支払者等のマイナンバーまたは法人番号を記載していただく必要があります。
今回の年末調整では必要ないと思われるが確認が必要
四日市税務署
059-352-3141
期限があるので注意 2024/1/31
電話で確認する